大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)88 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人池留三の上告理由第一、二点及び同松井誠の上告理由一ないし六につ

いて。

所論組合事業終了による弁済期到来の主張は、被上告人代理人が原審昭和三二年

九月二五日の最終口頭弁論で陳述したその準備書面の趣旨としてこれを看取するに

足るものであり、必ずしも釈明を要するほど不明瞭のものとは認められない。もつ

とも、上告人らの代理人がこれを別段の主張ではないと誤解していたことは、右両

日の弁論で陳述された同日付準備書面に論旨摘録の如く記載していることから窺わ

れるところであるが、しかし、それだからといつて原審が所論のように上告人らの

代理人の右誤解を解き不可抗力による減額の抗弁等提出の有無を釈明しなかつたこ

とをもつて、釈明権の著しい不行使に当るものとは解し難く、原判決破棄の理由と

するには足らないから、論旨は採るを得ない。

上告代理人池留三の上告理由第三点について。

原審が上告人らの主張しない不可抗力の問題に言及したのは、蛇足の判示に過ぎ

ず、原判決の結果に影響を及ぼすものではない。のみならず原判示によれば、上告

人らにおいて不可抗力の問題を独立の抗弁として主張するものでないことは弁論の

全趣旨に徴して明らかであるというのであるから、この点につき立証方釈明の要は

ないものといわなければならない。論旨は採るを得ない。

同第四点について。

原審訴訟手続に証人Dに対する臨床尋問期日の呼出を欠缺した違法のあること、

所論のとおりであるが、次回昭和三一年二月一日の口頭弁論期日には上告人らの代

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理人が出頭の上、相手方代理人の右証人の尋問の結果の援用につき何ら異議を述べ

ていないこと、記録上明らかであるから、右手続の違法は、責問権の喪失により治

癒されたものといわなければならない。論旨は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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